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技能実習生の採用をご検討される皆様へ

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技能実習については、実習生への人権侵害などの問題が、メディアにより報道されることがあります。

このような悲しいケースが今後も散見されれば、受入企業様、技能実習生はもとより、日本国のイメージダウンにまでつながるでしょう。

しかしながら、制度が整備されてきたことで、技能実習生=「安価な労働力」「代替労働力」という図式が、成立しにくくなってきており、問題のある企業や監理団体等は排除されていくと考えられます。

当組合では技能実習制度を利用して、お互いが成長・発展するために利害を同じくする国際社会に貢献する仲間としてつながることを支援したいと考えております。

技能実習制度は、お���いの国の未来を尊重し、志あるところに道を拓く仕組みです。

未来に描く���ばらしい世界の実現にむけて私たちが仲間となる必然がここにあります。

技能実習制度とは

発展途上国の外国人に、日本で培われた技能等を習得してもらうことのできる制度です。

その技能は当該外国人に本国に持ち帰り、その発展に役立ててもらうことになります。

日本の国際貢献の一つと言われています。



団体管理型

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技能実習生を受け入れるメリット

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ほとんどの技能実習生���、日本で働く意欲にあふれた若者です。

彼らがいるだけで職場が活性化されます。

早く技能を吸収したいとそのまなざしは真剣そのもの、周りの日本人の労働意欲に火をつけることになります。

当然、言語・文化・習慣の違いにとまどい、問題が起こることもあります。

しかし、十分なコミュニケーションをもって、壁を超えていくときに、あらたな一体感が生まれ、結束の強い、生産性の高い職場環境を作り出せるようになります。

技能実習生を受け入れることのできる職種

・農業 ・漁業 ・建設 ・食品製造 ・繊維・衣服 ・機械製造等、80職種以上が規定されています。

逆に言えば、すべての分野で受け入れることができる、というわけではありません。



技能実習生の入国から帰国までの流れ

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技能実習生を受け入れるまでの流れ

トータルで6か月程度の時間が必要になります。
余裕をもって計画する必要があります。

  1. 協同組合等の組合への加入
  2. 協同組合の内部規定等の変更・整備
  3. 行政庁の許認可
  4. 技能実習生の選考
  5. 実習計画策定・行政庁の認定
  6. 在���資格(ビザ)の申請
  7. 技能実習生の入国
※入国後1か月の講習を経たのち��配属されます

技能実習生と管理団体

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企業様が、技能実習生を受け入れるためには、監理団体によるサポートを受ける必要があります。

監理団体は、個々の職場で技能実習のルールがきっちりと守られているかどうかを「監理」する役割を果たします。

具体的には、現地の送出機関との連携、実習生の選抜、実習計画の作成指導、入国後講習、在留資格申請、その他相談対応など、技能実習制度を進める上で必要��なる煩雑な手続きの多くは、監理団体が行います。

企業様にとって、監理団体は、い��ば二人三脚で並走する「仲間」となります。

3年から5年間は原則として同じ監理団体とのお付き合いになるため、信頼できる監理団体に加入できるかどうかは、技能実習生受け入れの成功を大きく左右します。

なお、監理団体になるためには、行政庁の許可が必要です。

母体となるのは非営利団体で、その多くは「協同組合」です。

協同組合ブレイントラストは、同組合員となる企業様を募っております。

注視している業界は「介護」「建設」「製造」の分野で、技能実習生の受入に興味のある企業様、現在所属する監理団体に満足していない企業様です。

ご担当者様からのご連絡のほか、お知���いの方からご紹介ただけると幸いです。

お気軽にお問合せください。

 TEL 050-3696-4501 



理事長からのご挨拶

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協同組合ブレイントラストは、中小企業が抱える経営課題解決の一助となるという目的のため、設立されました。

一口に経営課題といっても、様々な側面がございますが、当組合においては、記帳等バックオフィス業務の代行、融資・補助金申請の補助、そして技能実習制度の有効活用、を柱に、組合員となる企業様の経営基盤を盤石なものとするため、全力でサポートさせていた���きます。

ともに汗を流し、ともに繁栄を享受するという理念を共有してくださる企業様���ご参画をお待ちしております。


協同組合ブレイントラスト 理事長 春野直樹 

役員


・理事長:春野直樹

・副理事長:中森和文 



セミナー・講演実績

  • 経済産業省(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社受託事業)「製造分野における特定技能」
  • 厚生労働省(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社受託事業)「留学生雇用に係る在留資格等の実務上のポイント」
  • 中小企業庁(���阪労働協会受託事業)「はじめての外国人人材活用」
  • 中小企業庁(オムロンパーソネル株式会��受託事業)「留学生理解セミナー」
  • 中小企業庁(株式会社パソナ受託事業)「外国人留学生インターンシップと在留資格」
  • 大阪府(株式会社パソナ受託事業)「外国人留学生を採用するために必要な在留資格の知識」
  • 奈良県(株式会社パソナ受託事業)「外国人介護人材受入について」
  • 愛知県(株式会社パソナ受託事業)「外国人介護人材受入について」
  • 大阪市(株式会社パソナ受託事業)「外国籍人材の採用事情と在留資格」
  • 大阪市(三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社事業)「留学生が起業する際の留意点」
  • 大阪しごとフィールド「外国人従業員雇用と在留資格」
  • 大阪石油協同組��「外国人アルバイトを活用するために必要な在留資格の知識」
  • 日本私立学校振興・共済事業団「VISAセミナー 専門家に学ぼう!日本で働く在留資格」
  • 羽衣国際大学「留学生就活セミナー」
  • 大阪経済法科大学「外国人留学生の就職活動と在留資格」
  • 近畿大学「就職に伴う留学生の在留資格変更について」

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技能実習制度には、期限がありますか。


期限はあります。通常3年、最大5年です。
これは、技能実習制度がそもそも「本国へ技術・技能等を持ち帰り、本国の発展に役立てて���らう」ことを意図しているためです。




期限後も自社で継続して働いてもらえませんか。


2019年4月から運用されている「特定技能」ビザを利用すれば、実習制度が終了したあとも働き続けることができます。
これは、労働人口減少を食い止めたい日本の事情と、日本で働き続けたいという外国人技能実習生の要望が合致する制度といえます。
特定技能ビザの1号に切り替えれば、プラス5年間働くことができますし、2号に切り替えることで、さらに継続在留でき、さらには将来的に永住ができる可能性もあります。




技能実習生が計画期間途中で、退職・転職することはできますか?


技能実習生の自己都合による退職・転職は、認められていません。
各企業の社員として技能を習得するという計画のもとに労働が認められており、そもそも中途退職・転職するという概念がありません。
企業に重大な不正があった場合等を除き、実習計画終了時まで同じ職種における技術を磨き、計画の目標達成に努めていただきます。




実習生が失踪した話をよく聞くのはなぜですか。


実習生が思い描いていた就労環境ではない場合、失踪の大きな理由になります。
信頼できる本国の送出機関・監理団体・企業が一つとなり、技能実習生の保護を盛り込んだルールを遵守することで、失踪その他、重大な問題はほとんど避けることができます。




実��生の選定や面接はどのようにするのですか?


本国の送出機関から紹介される人材を、協同組合ブレイントラストがおつなぎします。
現地にて面接をすることも可能です。
また、ネットのテレビ会議システムを利用して候補者を選ぶことも可能です。